2022.03.04
皆様こんにちは、本多です。
自動車を使用する事業所は安全運転管理者の選任が必須です!
安全運転管理者の選任
一定数以上の自動車の使用者は、自動車の本拠(事業所等)ごとに、
自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
自動車の保有台数に応じて副安全管理者の選任が必要になります。
安全運転管理者・副安全運転管理者になるには一定の要件があります。
◆乗車定員が11人以上の自動車1台以上
または
◆その他の自動車5台以上
※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算
令和4年4月より安全運転管理者による
運転者の運転前後のアルコールチェックが
「義務化」されます。
令和4年4月1日施行
☑運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、
運転者の酒気帯びの有無を確認すること
☑酒気帯びの有無について記録し、
記録を1年間保存すること
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令和4年10月1日施行
☑運転前後の運転者の酒気帯びの有無の確認を、
アルコール検知器※を用いて行うこと
※呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
☑アルコール検知器を常時有効に保持すること
・令和4年4月から改正道路交通法施行規則が順次施工されます。
・令和4年4月から運転者の運転前後のアルコールチェックが「義務化」されます。
・アルコール検知器を常時有効に保持する事が必須になります。
・令和4年10月から社用車を運転するのは、アルコール検知器での確認が必要になります。
■目的
・センサーキャップを持ち上げますと電源がONになり、
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。
■測定範囲:0.00~0.95mg/L アルコール検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
■センサー寿命:購入後1年経過または1,000回測定した場合のどちらか早い方になります。
(センサー使用回数が1,000回以上になる「SENSOR」マークが点灯表示されます。)
■備考
・飲食後や翌日などに吐く息からアルコールが体内に残っているかを測定する機械です。
車などの運転の前などに使用して飲酒運転の可否を判定するものではありません。